派遣の職場が嫌で、更新2週間前なんだけども、「やっぱり更新しない!」ってできる?
こんな悩みを解決します。
- 本記事の内容
- そもそも派遣更新の2週間前に更新しないってありなの?
- 自ら2週間前に派遣更新しないといった場合「雇用形態別に解説」
- 派遣会社から2週間前に更新しないと言われた場合
- 簡単に自己紹介
稀にあるパターンですね。派遣に限らず、仕事をしていると直ぐに辞めたいときありますよね。
色々と調べると2週間前に更新しない伝えると退職できるとでてきたのではないでしょうか。
でも、それって派遣でも該当するの?伝えたらなんて言われるの?そんな疑問も出てくるかもしれませんね。
私自身、現役で派遣営業をしている経験から、よりリアルな内容で解説させていただきます!
そもそも2週間前に更新しないってあり?
無しですが、できます。
本来は1か月以上前に派遣会社に伝えるべきでしょう。1か月以上前に更新しないと伝えても何ら問題はありませんからね。
とはいえ、今の職場をいち早く辞めたいと思うこともあるでしょう。
なので、本記事では2週間前に更新しないと伝える場合の、強行突破方法など、パターン別に解説していきます。
自ら2週間前に派遣更新しないといった場合
派遣契約の更新について、2週間前に更新しないと伝えること結構危険です。1か月前までに伝えるのがいいですね。
んなもん分かってると言われそうです(笑)
やむを得ない事情がある場合もあるでしょう。現役派遣営業の視点から、状況別に更新しないと伝えた際の対応方法を解説します。
以下の3つのケースでそれぞれ見ていきましょう!
この章で解説
- 一般派遣の更新月の場合
- 一般派遣の更新月以外の場合
- 無期雇用派遣の場合
一般派遣の更新月の場合
一般派遣の更新月に2週間前に更新しないと伝えると、ほとんどの場合トラブルになります。
更新月の場合、以下の2つのパターンが考えられますね。
- 更新確認されており、「更新」と伝えている場合
- 派遣営業から更新の確認が入っていない場合
1の場合、円満退職はほぼ不可能です。契約書がまだ手元に届いていなければ、ギリギリチャンスはあるかもしれません。
2の場合、早めに更新しないと派遣営業に伝えましょう。ただし、2週間前の通知はトラブルの元です。
どうしても退職できない場合は、やむを得ない理由を付けて退職に持ち込むといいですよ。
更新月以外の月の場合
更新月以外の月に派遣契約を終了する場合、契約途中での退職となるため、より慎重な対応が求められます。
- 最低でも2週間前には退職の申し出をする
- 可能であれば1か月前に伝えることが望ましい
裏技として実勤務を2週間後までにして、残りは有給使う手もあるでしょう。事実上1ヶ月後の退職となります。
突然の退職は、派遣会社と派遣先との関係を悪化させます。その後の派遣会社から次の仕事紹介はないでしょう。信頼が一気になくなりますからね。
気になるところとしては、損害賠償とか言われるの?だと思います。
実際に今まで私自身、何度も突発退職を対応してきました。数え切れないほど。
それでも今まで損害賠償を求められたことも求めたこともありません。
ある意味派遣会社では、あたりまえに起こることになっちゃってるんです。
無期雇用派遣の場合
無期雇用派遣の場合、労働基準法に基づき2週間前に申し出れば退職できます。権利がありますから。
無期雇用派遣は労働契約に期間の定めがないため、一般の正社員と同様の扱いになるのです。
労働基準法第627条で、2週間前の予告で退職が可能です。
退職届は必ず書面で提出し、日付と署名を忘れずに。
ここまで、自ら2週間前に更新をしないと伝えた場合のパターンを解説しました。
改めて内容をまとめます。
- 一般派遣の更新月の場合
- やむを得ない理由を付けて退職に持ち込む
- 一般派遣の更新月以外の場合
- その後派遣会社からの仕事紹介は絶対にないと割り切って対応が必要
- 無期雇用派遣の場合
- 原則2週間前に申し出ればいい。けど、正社員なんだからって止められる
更新しないと伝えた場合、すべてのパターンで派遣営業から止められます。大事なのは断固たる決意と、一言を言い出す勇気だと思いますよ。
派遣営業は日常茶飯事にこういった対応を行っているので、「またか」って感覚です。
派遣更新しないといった場合にどういったことが起きそうかわかったけど、派遣会社の方から更新しないって言われたらどうなるの?
そっちのパターンもありますよね。ではここからは派遣会社から2週間前に更新しないと言われた場合を解説しますね。
派遣会社から2週間前に更新しないと言われた場合【状況別に対応策を解説】
派遣会社から2週間前に契約更新しないと言われた場合、まずは自分の状況を確認し、それぞれにあった対応策をしていきましょう。
以下の5つのポイントから状況を確認していきます。合わせて対処法も記載しますね。
この章で解説
- 雇用契約書の確認
- 更新ありの場合の対応
- 更新なしの場合の対応
- その他の確認ポイント
- 無期雇用派遣の場合の対応
それでは、具体的に見ていきましょう。
真っ先に確認するのは「雇用契約書」
まず最初に確認すべきは、あなたの雇用契約書です。契約書には、更新の有無や条件が明記されているはずです。
- 契約期間の明記
- 更新の有無
- 更新の条件
- 契約終了の予告期間
例えば、契約書に「契約期間:3か月、更新の可能性:あり」と記載されている場合、原則として更新の可能性があるため、2週間前の通知は不適切である可能性が高いです。
また、「契約終了の予告は30日前までに行う」という記載があれば、2週間前の通知は明らかに契約違反となります。
一方、「更新の可能性:なし」と明記されている場合は、2週間前の通知でも問題ない可能性があります。
雇用契約書の内容を確認したら、派遣会社の担当者に質問や確認をすることをおすすめします。
契約内容と現状の食い違いがあれば、派遣営業に連絡して「ルール違反ですよね?」と詰め寄りましょう。
更新ありとなっている場合
契約書に更新ありと記載されている場合、2週間前に更新しないというのはルール違反にあたります。
意外と思うかもしれませんが、派遣先の言うことに対してYESマンな営業が多いんですよ。
あなたの雇用がなくなる危険があるのに。
雇用契約書が「更新あり」になっているのに2週間前に更新しないと言われた場合は次のことをしていくといいですよ。
- 派遣営業に契約終了した理由を書面で出してもらう
- 派遣会社の相談ダイヤルに相談してみる
- 派遣営業に更新希望を伝える
万が一これで派遣更新に変わっても、気持ち的にいや~な感じになってしまいますけどね。
更新なしとなっている場合
契約書に更新なしと明記されている場合、2週間前の通知でも法的には問題ないんですよ。だって、そもそも更新しないんですから。
- 派遣の初回契約のとき
- 社会保険を未加入にさせるためにやってる会社もあります
- そもそも期間限定の仕事
ここでやるべきことは「次の仕事を探すこと」でしょう。
今の派遣会社に「次の仕事をお願いします」といっても紹介されないことがしばしば。
1社に頼るのではなく、複数会社に頼るのがいいでしょう。
本ブログでは、事務職に強い派遣会社を解説しています。
ランキング比較していますので、良かったらご覧下さい。
その他の確認するポイント
契約書の内容以外にも、確認すべき重要なポイントがあります。
以下のポイントは、あなたの権利を守る上で非常に重要です。
- 有期雇用契約が3回以上更新されている
- 有期雇用契約を更新して、雇い入れから通算1年を超える
- 1年を超える有期雇用契約
上記の条件に該当する場合、労働契約法により更新の期待権が発生している可能性があります。
例えば、あなたの契約が3回以上更新されている場合、「これまで3回以上更新されてきたので、今回も更新されると思っていました」と主張できますからね。
また、雇い入れから通算1年を超えている場合も、同様に更新される権利が認められる可能性が高いのです。
1年を超える有期雇用契約の場合、30日前までに更新しない旨を通知する必要があります。
説明した条件に該当する場合は、まずは更新希望と伝えておくことがいいでしょう。
正社員のように理不尽に自己都合退職となって、失業手当の給付が遅れることだって防げますからね。
失業手当に関しては詳しくは以下の記事をご覧下さい。
無期雇用派遣の場合
無期雇用派遣の場合、派遣会社はそれ相当の理由がない限り契約を終了できません。
無期雇用派遣は、正社員と同等の雇用保障があります。
- 派遣会社に詳細な説明を求める
- 解雇理由が不当な場合は異議を申し立てる
- 労働組合や労働局に相談する
派遣会社の担当者に「更新しない理由はなんですか?次の仕事先はどうなるのでしょうか?」と質問してみましょう。
大抵の派遣営業は「うぐっ!」ってなります。あなたに明確な原因があるのであれば教えて貰って改善をしていきましょうね。
解雇理由が業務上の都合や能力不足など、納得できるものでない場合は、「その理由では納得できません」と伝えるのがいいですよ。
無期雇用派遣の契約終了は、正当な理由が必要です。
有期雇用と無期雇用は全く違いますからね。
残った有給の処理方法
派遣契約を更新しない場合、残った有給休暇の処理方法について解説します。
有給休暇の扱いは、契約終了のタイミングや雇用形態によって異なります。
この章で解説
- 期間満了までの有給消化
- 契約更新後の有給消化
- 無期雇用派遣の有給消化
- 契約終了後の有給利用不可
それでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
有給を使えるパターン
以下のようなパターンで有給休暇を使えます。
- 契約満了までの期間に有給を消化
- 契約更新後に有給を消化
- 無期雇用派遣の場合は必ず使える
契約満了までの期間に有給を消化する場合、例えば1ヶ月の契約残期間に対して10日の有給がある場合、残りの勤務日全てを有給にすることができます。
契約更新後に有給を消化する場合、新しい契約期間中に前の契約で残った有給を使うことができます。
無期雇用派遣の場合、雇用契約が継続しているため、いつでも有給を使うことができます。
有給休暇は労働者の権利なので、できるだけ使い切ることをおすすめします。
派遣会社や派遣先と相談しながら、上手に有給を消化しましょう。
有給休暇を効果的に使うことで、心身のリフレッシュや個人的な用事の処理ができます。
また、残った有給を消化することで、金銭的な損失を防ぐこともできます。
派遣会社や派遣先との良好な関係を維持しつつ、自分の権利を適切に行使することが大切です。
有給を使えないパターン
契約終了後は有給休暇を利用できません。雇用契約が終了しているためです。要はあなたがどこの会社にも所属していないからですね。
例えば、6月30日で契約が終了する場合、7月1日以降は有給休暇を取得することはできません。
また、契約終了日に残っている有給休暇は、退職と同時に失効してしまいます。
ただし、次の派遣先が決まっている場合や、同じ派遣会社で再度就業する場合は、有給休暇が引き継がれることもあるんですよ。
それに派遣会社から更新しないと言われた場合、立場的にはあなたの方が強い立場のため、有給という権利を振り回せば使えますよ。
また、有給休暇を金銭補償してもらえる場合もありますので、派遣会社に確認してみるのも良いでしょう。いわゆる有給の買取です。
派遣更新しない場合のよくある質問
【まとめ】派遣を更新しないと2週間前に行っても大丈夫
今回の記事では2週間前に派遣契約を更新しないと伝える場合をパターン別に解説しました。
最後に記事の要点をまとめます。
- 自ら2週間前に派遣更新しないといった場合
- 更新月かそれ以外かによって難易度が変わる。やむえない理由が最強である
- 派遣会社から2週間前に更新しないと言われた場合
- まずは雇用契約書を見て「更新有り無し」を確認
- 更新なしの場合は諦める
- 無期雇用派遣の場合は正社員と同様のため2週間後に辞めるはOK
- 有給の利用はどうする?
- 契約期間内での有給利用であれば利用可能
今の職場環境からいち早く抜け出したく、2週間と言わず、1週間でいなくなりたい気持ちはわかります。
とはいえ、一般的には1ヶ月以上前に退職の連絡をしておかなければならないんですよね。
また派遣会社が2週間前に更新なしと伝えてくる場合、その派遣会社は利用しないほうがいいでしょう。
雇用に関して考えが甘すぎる可能性もあります。
それでは、この記事はこれにて以上となります。